小売等役務商標


 小売業者様、卸売業者様等が自己の業務に使用する商標(「小売等役務商標」と呼ばれます)を商標権によって保護できる制度が、平成19年4月1日から施行されました。
 小売等役務商標制度は、特に小売業者様や卸売業者様を対象にした「カンバン名」を適切に保護するための制度ですが、小売・卸売業者様に限らず、製造業者様におかれましてても、カンバン名を安心して使用するために利用価値の高い制度です。

小売・卸売業者様には違和感があった旧来の制度

 平成19年4月1日以前の商標制度でも、小売業者様や卸売業者様は、取り扱う個々の「商品」を指定して商標登録を受け、商標権による保護を受けることはできました。従って、これまで小売業者様や卸売業者様が商標権による保護を受けられなかったというわけではありません。
 ただ、小売・卸売業であるのにもかかわらず「商品」を指定して商標登録を受けることについては、違和感を持つ方が少なくなかったと思われます。
 「実際に取り扱う商品にはメーカ名やメーカの考えた商品名が付されており、自己の商標(小売店の企業名やマークなど)を商品には付していないのだから、商標登録を受ける必要はないのではないか?」と仰った方もおられます。
 しかしながら、自己の商標は商取引において信用を担保する重要な役割を担いますから、小売・卸売の役務について商標登録を受ける必要性は以前から高かったのです。
 また、旧来の制度では、取り扱い商品毎に異なる分類区分を指定して商標登録を受ける必要から、区分数に比例した多額のコストを負担せざるを得ず、その点でも不合理であると言えました。

カンバン名を真正面から保護する新制度

 小売等役務商標制度は、小売等役務即ち「小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用される商標を保護する制度です。
 指定役務として指定することのできる小売等役務の具体例は、衣料品店、八百屋、肉屋、酒屋、眼鏡屋、本屋、家具屋、家電量販店、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ホームセンター、百貨店、卸問屋等、多岐にわたります。
 しかも、小売等役務が単一の区分(第35類)にまとめられたことにより、旧来と比較して小売・卸売業者様が商標登録を受けるために必要なコストが大きく低減されました。
 これらの小売等役務の具体例をみると、従来制度の「違和感」はある程度払拭されるものと思われます。

ブランド力を強化する小売等役務商標制度

 以前から取扱商品を指定して商標登録を受けていた小売業者様・卸売業者様にとっても小売等役務について商標権を取得すれば、自己の商標権の権利範囲をさらに拡充し、ブランド力を強化することができましょう。


小売等役務

詳細

 詳細は、特許庁ウェブサイトでご覧頂けます。