著作権制度の概要


著作物

 著作権法の保護対象は著作物です。著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものを言います。著作権法上の著作物は、文芸、学術、美術または音楽の何れかの範囲に属している必要があります。
 著作物の具体例は、脚本、楽曲、ダンスの振付、美術品、建築、地図、映画、写真、プログラム、編集物やデータベース等、多岐にわたります。
 ただし、上記の何れかに該当するからといって必ず著作権が発生するわけではありません。建築物の多くや、定点監視カメラが撮影した映像、事実そのものを表記した新聞の見出し等は、思想または感情の表現の創作を含まないために著作物とは認められず、著作権を生じさせません。
 編集物については、素材の選択または配列に創作性があれば著作物たり得ます。過去に、職業別電話帳を編集著作物として認めた裁判例があります。

著作権法の目的

 著作権法の目的は、著作物等の文化的所産の公正な利用に留意しつつ著作者等の権利の保護を図り、以て文化の発展に寄与することです。文化の発展とは、コンテンツの豊富化と言い換えても宜しいかと存じます。
 著作物を完成させるために費やされる投資の回収機会を与えるという趣旨もあります。仮に、映画の著作権が保護されないとすれば、少なくとも、大規模な舞台装置や高度なコンピュータグラフィクスを用いた画面効果等を駆使した映画が量産されることはなくなるでしょう。各地に映画館が建ち並び、ビデオショップの棚に様々な作品が並んでおり、その中から好みのものを選んで観賞することができる今日の状況は、著作権制度がその一翼を担っていると言えましょう。

著作権


支分権の一覧

 著作権は、厳密には著作財産権と著作者人格権との組ですが、前者を著作権と呼称することが少なくありません。このページでも、主に著作財産権を念頭に置いています。
 著作財産権は、演奏権や上映権、複製権、譲渡権、貸与権、二次的著作物の作成及び利用に関する権利等の、様々な支分権の束です。
 著作者人格権は、公表権、氏名表示権、同一性保持権、名誉声望を害する方法で著作物を利用されない権利からなり、著作者の人格的利益を保護するものです。
 著作財産権は他者に譲渡でき、質権設定の対象ともなり得ますが、著作者人格権は著作者に一身専属する権利であり、他者に譲渡することはできません。
 また、実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者にはそれぞれ、著作権に近い権利(著作隣接権、実演家人格権、二次使用料を受ける権利等)が与えられています。

調和

 著作権法は、アイデアまたは感情の表現について有限期間の独占利用権を認める法であるために、表現の自由、批評の自由、報道の自由、あるいは知る権利の妨げともなり得ます。
 従って、著作権法では、引用や私的複製をはじめ、複数の状況において著作権の効力を制限する規定を置いています。

無方式主義

 著作権法は、特許法、実用新案法、意匠法及び商標法といった産業財産権法とは異なり、無方式主義をとります。即ち、著作権を発生させるために出願や審査、登録といった手続は必要でなく、著作物を創作した時点で自然に権利が発生します。
 現在誰が著作権を保有しているのかを客観的に証明する公的機関が存在していないという見方もできます。特許権、商標権等では、その権利の譲渡を行う際に必ず特許庁に申請して譲渡の事実を特許原簿に登録します(さもなくば、移転の効力が発生しません)。特許庁に請求すれば、現在誰が権利を保有しているのかについて証明書面を交付して貰えます。これに対し、著作権では、権利譲渡の事実を行政庁に登録申請する法的義務はありません。それゆえ、特定の著作物に係る著作権が現時点で誰に帰属しているのかを軽少なコストで知る術がないのです。
 著作物を創作した日や権利の帰属等の立証を行い易くするため、文化庁(プログラムの著作物については、財団法人ソフトウェア情報センター)では著作権の登録を受け付けています。
 ただし、現状では著作権登録していない著作物の方が多数です。将来的には、著作権登録制度の活用が広がってゆくことが期待されます。

著作権を得る者

 著作権は、原始的には著作者に帰属します。複数人が共同して創作をし、各人の寄与を分離して個別的に利用することができない共同著作物の著作権は、皆で共有することになります。
 なお、特許の発明者、実用新案の考案者、意匠の創作者は必ず自然人ですが、著作物については法人が著作者となる場合があります。詳しくは、職務著作に関する別ページをご覧下さい。

権利の存続

 著作権は、著作物の創作によって発生します。そして、現行法において、その著作権は、著作者の死後70年経過または著作物の公表後70年経過(未公表の著作物については、創作後70年経過)を以て満了します。映画著作物に限っては、公表後70年経過を以て満了します。
 ただし、著作者が鬼籍に入られて久しいような古い著作物の著作権は、必ずしもこの限りではありません。文化庁のウェブサイトに、詳細な説明がございます。
 著作権法では、権利の存続期間を、著作者の死亡または著作物の公表の日から起算せず、その日の翌年の1月1日から起算します。よって、権利の存続期間の満了の日は12月31日ということになります。
 著作権を維持するために行政庁に特許料(年金)を納めるようなことは要求されませんので、一旦発生した著作権が中途で消滅することは通常ありません。