特許協力条約に基づく国際出願制度


国際出願

 特許協力条約(PCT)に基づく国際出願(以下、「PCT出願」)とは、一式の出願書類を特許協力条約に従って提出することにより、特許協力条約の加盟国であるすべての国に同時に出願したことと同じ効果を与えることができる特許出願です。


国際特許出願のあらまし

手続の煩雑を大幅に軽減

 ある発明に対して特許権を付与するか否かの判断は、各国がそれぞれの特許法に基づいて行います。このため、ある発明について各国で特許権を取得するためには、原則として、その国ごとに直接、特許出願をする必要があります。
 しかし、多くの国に対して個々に特許出願を行うとすれば、例えば各国の言語による翻訳文や、各国の書式による願書、その他特定の国での必要書類である宣誓書や譲渡証といった書類を短期間に一気に準備する必要があります。先願主義の下では、先願権を確保するためにいち早く出願することが重要であるにもかかわらず、前述した多くの書類を揃えて数カ国に同時に出願手続きすることはほとんど不可能でありましょう。
 PCT出願は、このような煩雑さ、非効率さを改善するために設けられた国際的な特許出願制度です。PCT出願では、国際的に統一された願書をPCT加盟国である自国の特許庁に対して所定の言語(日本の特許庁の場合は「日本語」若しくは「英語」)で作成し、1通だけ提出すれば、その時点ですべてのPCT加盟国に対して「国内出願」を出願することと同様の取り扱いを受けることができます。
 例えば、日本人が日本国特許庁に対して日本語若しくは英語で作成したPCT出願を行えば、その国際出願日が、PCT加盟国のすべての国における「国際出願」の出願日となります。

特許を付与するか否かは各国で判断

 PCT出願は、あくまで「出願」手続の煩雑を解消するための手続きであるため、発明が、特許を取得したい国のそれぞれで特許として認められるかどうかは、最終的には各国特許庁の実体的な審査に委ねられます。

PCT出願は、国際調査等を活用できます

 PCT出願をすると、その発明に類似する発明が過去に出願された(公知となった)ことがあるかの調査が、すべての国際出願に対して行われます。これを「国際調査」と言います。
 国際調査の際には、その発明が進歩性、新規性など特許取得に必要な要件を備えているか否かについて審査官の見解も作成されます。それらの結果は、出願人に提供されますので、出願人は、自分の発明の評価をするための有効な材料として活用することができます。

詳細

 詳細は、特許庁ウェブサイトでご覧頂けます。